1948-11-22 第3回国会 参議院 人事委員会 第3号 何故かならば、凡そ勤労階級が自分の待遇改善のために相集りまして、自分の要求を取り纏めて、その使用者側であるところの政府、会批側、こういうような諸君に團体交渉をする権利は、当然の天賦の人権であるのであります。かような権利まで妨げるがごときことは、明らかに憲法の本質を蹂躙するところの考え方であろうと思うのであります。 土橋一吉